合同会社を運営していると、事務所の引っ越しや自宅移転にともなって「本店の住所を変えたい」場面が出てきます。このとき多くの方が気にするのが、株式会社と同じように面倒な手続きが要るのか、株主総会のような会議が必要なのか、という点です。

先に結論をお伝えします。合同会社の本店移転は、株式会社に比べて手続きがシンプルです。株主総会にあたる会議は不要で、原則として業務執行社員の決定で進められます。ただし、定款に書いた住所の範囲を超える移転や、管轄する法務局が変わる移転になると、必要な同意や書類、費用が増えます。「どこへ動かすか」で難易度が変わるのが最大のポイントです。

この記事では、株式会社との違いを軸に、手続きの流れ・必要書類・費用・つまずきやすい点までを整理します。※以下は一般的な流れの解説です。個別の判断は司法書士など専門家にご確認ください。

合同会社の本店移転が株式会社と違う3つのポイント

まず全体像です。合同会社と株式会社では、意思決定の仕組みが違うため、本店移転でも次の3点が変わります。

1つ目は、株主総会が不要なことです。合同会社には株主総会という機関がなく、移転は社員(出資者)の決定で進みます。2つ目は、定款変更を伴う場合の同意の取り方です。定款を変える必要があるときは、合同会社では原則として総社員の同意が必要になります。3つ目は、機関設計がシンプルな分、意思決定から登記申請までの流れが短くなりやすいことです。とはいえ、登記そのものの費用や期限は株式会社と共通する部分が多く、そこは油断できません。

まず確認:定款に住所をどこまで書いているか

手続きの重さを左右するのが、定款に本店所在地をどこまで具体的に書いているかです。多くの定款は「当会社は、本店を名古屋市に置く」のように、最小行政区画(市区町村)までを定めています。

この場合、同じ市区町村内での移転なら定款変更は不要で、業務執行社員の決定と登記だけで済みます。逆に、別の市区町村や別の都道府県へ動かすと、定款の「名古屋市」の部分を書き換える必要が生じ、定款変更=総社員の同意が必要になります。定款に番地まで細かく書いてある場合は、同じ建物内の移動でも定款変更が要ることがあるため、まず自社の定款を開いて確認するところから始めてください。

手続きの流れ(管轄内と管轄外で分かれる)

本店移転は、移転先を管轄する法務局が「同じ」か「変わる」かで流れが分かれます。

同一法務局の管轄内で移転する場合は、本店移転登記の申請を1件おこなえば完了します。これに対し、管轄外へ移転する場合は、旧本店所在地を管轄する法務局を経由して、旧管轄あての申請と新管轄あての申請をまとめて提出する形になり、手続きがやや複雑になります。いずれの場合も、社員の決定書など移転を決めた記録を整え、その内容にもとづいて登記を申請します。移転の効力が生じた日から2週間以内に登記する必要がある点は、どちらも共通です。

必要書類の例

ケースによりますが、合同会社の本店移転で用意することが多いのは次のような書類です。業務執行社員の決定書(本店移転を決めた記録)、定款変更が必要な場合は総社員の同意書、そして本店移転登記申請書です。管轄外移転では申請書が2通になるなど、書式が変わります。会社実印や、場合によっては新住所を確認できる資料が求められることもあります。正確な必要書類は法務局や司法書士に確認するのが確実です。

費用(登録免許税)を比較する

登記にかかる登録免許税は、移転先の管轄で金額が変わります。

移転のタイプ 登録免許税 補足
同一法務局の管轄内へ移転 3万円 登記1件分
別の法務局の管轄外へ移転 6万円 旧管轄・新管轄で各3万円

この登録免許税は、合同会社でも株式会社でも同額です。これに加えて、司法書士へ依頼する場合は報酬が別途かかります。管轄外移転は登録免許税が倍になるうえ手続きも増えるため、費用面でも管轄内かどうかは大きな分かれ目です。

株式会社との違いを表で整理

項目 合同会社 株式会社
移転の意思決定 業務執行社員の決定 取締役会または取締役の決定
株主総会 なし(不要) 定款変更時は株主総会の決議が必要
定款変更時の同意 原則、総社員の同意 株主総会の特別決議
登録免許税 管轄内3万円/管轄外6万円 同左
登記の期限 効力発生から2週間以内 同左

大きな違いは意思決定の部分です。株式会社は定款変更に株主総会の特別決議が要りますが、合同会社は社員間の同意で進められるため、少人数の会社ほど手続きが軽くなります。

【注意】ここでつまずきやすい・失敗しやすい点

手続きがシンプルだからこそ、見落としが起きやすいポイントがあります。ここは正直にお伝えします。

まず、登記の期限です。移転の効力が生じてから2週間以内に登記しないと、過料(行政上のペナルティ)の対象になり得ます。次に、登記だけで終わりではないことです。本店移転にともない、税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労働基準監督署などへの異動届、銀行口座や取引先への住所変更連絡が必要になります。ここを忘れると、郵便や納税の通知が届かないといった実務トラブルにつながります。さらに、定款の書き方によっては想定外に定款変更が必要になり、総社員の同意集めに時間がかかることもあります。移転日を決める前に、定款と各種届出の段取りを確認しておきましょう。

※制度や税額、必要書類は改正で変わることがあります。個別の判断は司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

自分でやるか、専門家に頼むか

管轄内でシンプルな移転なら、書式を確認しながら自分で申請することも十分可能です。費用は登録免許税だけに抑えられます。一方、管轄外への移転や定款変更を伴うケース、社員が複数いて同意の取りまとめが必要なケースでは、司法書士へ依頼したほうが安全で早いことが多いです。報酬はかかりますが、期限内に確実に登記でき、届出の抜け漏れも防げます。時間とリスクをお金で買うかどうか、という判断になります。

住所だけ変える場合も「本店移転」になる(住所サービス利用時の注意)

実際の引っ越しをしなくても、登記上の本店住所を変えれば本店移転登記が必要です。自宅住所を非公開にしたい、事業用の住所を整えたいという理由で、コワーキングスペースやバーチャルオフィスの住所へ本店を移すケースも増えています。名古屋市千種区・星ヶ丘駅から徒歩5分の「クリガレ星ヶ丘」(旧・星が丘自動車学校のリノベーション施設)でも、法人登記に対応しています。

料金は税込で、法人・団体プラン(法人登記込み・半年〜)が月7,678円、個人・個人事業主向けのベーシックプランが月3,278円です。入会金は法人38,500円・個人16,500円。ドロップインは330円/30分、会議室は会員660円/時間・一般1,500円/時間、貸切は3時間33,000円・終日99,000円です。郵便は専用ロッカーで24時間受け取れます。登記住所と、実際に打ち合わせや作業ができる場所を一か所にまとめたい法人には、現実的な移転先候補になります。

本店移転先として住所サービスが向かないケース3つ

一方で、コワーキングやバーチャルオフィスの住所への移転が向かないケースもあります。

1つ目は、住所の維持費を最安にしたいだけの人です。作業場所や会議室が要らず住所だけでよいなら、住所提供に特化した格安専業サービスのほうが割安です。2つ目は、名古屋駅前など特定エリアの住所が事業上どうしても必要な人です。立地ブランドが価値になる場合は、エリアを優先すべきです。3つ目は、許認可の要件で専有の事務所スペースが必須の事業です。人材派遣や一部の士業などでは、共用の住所利用では要件を満たせないことがあるため、移転前に所管窓口へ確認してください。

まとめ

合同会社の本店移転は、株主総会が不要で、業務執行社員の決定を軸に進められる分、株式会社よりシンプルです。難易度を決めるのは「定款に書いた住所の範囲を超えるか」と「管轄する法務局が変わるか」の2点。管轄内なら登録免許税3万円で身軽に、管轄外なら6万円と手続き増を見込んでおきましょう。登記は効力発生から2週間以内、そして登記後の各種届出も忘れずに。迷ったら、期限とリスクを踏まえて専門家に相談するのが安全です。

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