「会社を作るのに、結局いくらかかるのか」——起業を考え始めて最初にぶつかる疑問です。結論を先に言うと、法定費用の目安は株式会社が約18〜25万円、合同会社が約6〜11万円。電子定款を使うか紙定款かでそれぞれ約4万円変わり、株式会社と合同会社では10万円以上の差が出ます。

この記事では、会社設立にかかる費用を費目ごとに分解し、株式会社と合同会社を一覧表で比較します。登録免許税・定款認証手数料・収入印紙代といった「法定費用」に加え、見落としがちな「設立後にかかるお金」まで含めて、総額の全体像を掴めるように整理しました。どちらの形態が自分に合うのか、費用の観点から判断する材料としてお使いください。

※本記事は2026年8月時点の一般的な費用の解説です。手数料や税額は制度改正で変わることがあり、個別の税務判断は税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

会社設立費用は「法定費用」と「その他実費」に分かれる

会社設立にかかるお金は、大きく2種類に分けて考えると整理しやすくなります。一つは、必ず国や公証役場に支払う法定費用。登録免許税、定款認証手数料、定款用の収入印紙代がこれにあたります。もう一つは、会社実印の作成費や登記事項証明書・印鑑証明書の取得費といったその他の実費です。

さらに、司法書士や行政書士に手続きを代行してもらう場合の専門家報酬(3〜10万円程度)が加わることもあります。「自分で作れば安いが手間がかかる」「専門家に頼めば楽だが報酬が乗る」というトレードオフを理解しておくと、総額のイメージがぶれません。

株式会社と合同会社の設立費用を比較【一覧表】

まずは法定費用を中心に、両者の違いを表で確認しましょう。金額はいずれも電子定款を前提とした目安です。

費目 株式会社 合同会社
登録免許税 150,000円〜 60,000円〜
定款認証手数料 15,000〜50,000円 不要
定款の謄本手数料 2,000円前後 ほぼ不要
定款用収入印紙(紙の場合) 40,000円 40,000円
電子定款の場合の印紙代 0円 0円
法定費用の合計(電子定款) 約167,000〜202,000円 約60,000円〜
法定費用の合計(紙定款) 約207,000〜242,000円 約100,000円〜

表からわかる通り、最大の差は登録免許税(株式会社15万円〜/合同会社6万円〜)定款認証手数料の有無です。合同会社は公証役場での定款認証が不要なため、その手数料がまるごとかかりません。この2点で、合同会社は株式会社より10万円以上安く設立できるのが一般的です。

登録免許税の計算方法と最低額

登録免許税は、株式会社・合同会社ともに「資本金の額×0.7%」で計算します。ただし下限があり、計算結果がこの下限を下回る場合は下限額が適用されます。株式会社の下限は15万円、合同会社の下限は6万円です。

たとえば資本金300万円で株式会社を作る場合、300万円×0.7%=2.1万円ですが、下限の15万円が適用されます。合同会社なら同じ計算で下限6万円です。資本金が大きくなると、株式会社は約2,143万円、合同会社は約857万円を超えたあたりから下限を上回り、実際の税額が増えていきます。小規模設立ではほぼ下限額と考えてよいでしょう。

定款認証手数料は資本金で変わる(2024年12月の改正に注意)

株式会社だけに必要な定款認証手数料は、資本金の額によって変わります。基本の区分は、資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円です。

加えて、2024年12月1日から新制度が施行されました。一定の条件(資本金100万円未満、発起人が3人以下の自然人のみ、発起人が全株式を引き受ける旨を定款に記載、取締役会を置かない)をすべて満たす場合、認証手数料が半額の15,000円になります。小さく始める一人会社なら、この軽減を受けられるケースが多いはずです。自社が条件に当てはまるかは、定款作成時に公証人へ確認しておくと確実です。

電子定款で収入印紙代4万円を節約する

紙の定款には収入印紙4万円が必要ですが、これは印紙税法上「紙の課税文書」に課される税金です。電子データの定款には印紙税がかからないため、株式会社・合同会社を問わず4万円まるごと不要になります。

電子定款を自作するにはPDFへの電子署名環境が必要で、はじめての方にはややハードルがあります。行政書士などに電子定款の作成だけを頼むと、報酬を払っても紙の印紙代4万円より安く収まることが多く、結果的に得になる場合があります。費用を最小化したいなら、電子定款は外せないポイントです。

見落としがちな「設立後にかかるお金」

設立費用ばかりに目が行きがちですが、会社は作った後にも継続的な支出があります。総額を見誤らないために、あわせて押さえておきましょう。

第一に、法人住民税の均等割。赤字でも毎年最低約7万円(自治体・資本金により変動)がかかります。第二に、社会保険料。社長一人でも原則加入が必要で、役員報酬に応じた保険料の会社負担分が発生します。第三に、税理士報酬。記帳代行や決算申告を依頼すると、月額数千円〜数万円+決算料が目安です。第四に、オフィス・住所の費用。事務所を借りれば家賃が、バーチャルオフィスを使えば月額利用料がかかります。設立費用だけでなく、こうしたランニングコストまで含めて資金計画を立てることが大切です。

設立費用でよくある失敗と落とし穴

費用を抑えようとして、かえって損をするパターンがあります。正直にお伝えします。

まず、紙の定款のまま進めて印紙代4万円を払ってしまうケース。電子定款の存在を知らずに紙で作り、後から「4万円節約できたのに」と気づく方は少なくありません。次に、資本金を1,000万円以上にして消費税の課税事業者になるケース。設立初年度から消費税がかかり、思わぬ負担になります。

さらに、安さだけで会社形態を選ぶ失敗もあります。合同会社は確かに安いですが、後で株式会社へ組織変更すると別途登録免許税などがかかります。目先の設立費用だけでなく、将来の展開まで見て選ばないと、トータルでは割高になることがあります。

費用だけで選ぶのが向かないケース

「安いから合同会社」と単純に決めるのが適切でない場面もあります。次のようなケースでは、費用以外の要素を優先して考えるべきです。

1. 将来、株式で資金調達や上場を目指す場合。合同会社は株式を発行できません。ベンチャーキャピタルからの出資や上場を視野に入れるなら、設立費用が高くても最初から株式会社が合理的です。

2. 取引先や採用で「株式会社」の信用が効く業種の場合。大企業との継続取引や人材採用で形態が影響する事業では、10万円の差より信用力を優先したほうが結果的に得なことがあります。

3. 許認可で専有スペースや一定の設備が求められる事業の場合。建設業や有料職業紹介など、許認可の要件に事務所の実体が必要な業種では、住所や設備にかかるコストが設立費用より重要になります。費用の安さだけで判断すると要件を満たせないことがあります。

設立費用を抑えつつ拠点を確保する方法

設立費用を抑えたい起業家にとって、意外と大きいのが「住所・拠点」のコストです。事務所を借りれば敷金・礼金・家賃がかさみますが、自宅を登記すると住所が公開されるリスクがあります。その折衷案が、バーチャルオフィスの活用です。

名古屋市千種区・星ヶ丘駅から徒歩5分のクリガレ星ヶ丘は、旧・星が丘自動車学校をリノベーションしたコワーキング&バーチャルオフィスです。法人登記に対応する「法人・団体プラン」は月額7,678円(税込・半年〜)で、この住所を本店所在地として登記できます。入会金は法人38,500円・個人16,500円。郵便物は専用ロッカーで24時間受け取れます。打ち合わせや作業には、ドロップイン330円/30分、会議室は会員660円/時間・一般1,500円/時間、貸切は3時間33,000円・終日99,000円で利用できます。個人・個人事業主向けのベーシックプランは月額3,278円(税込)です。オフィスの固定費を抑えて設立初期の資金を事業に回したい方に向いています。

まとめ

会社設立の法定費用は、電子定款を前提に株式会社が約17〜20万円、合同会社が約6万円から。差の中心は登録免許税(15万円対6万円)と、株式会社のみに必要な定款認証手数料です。紙定款だとそれぞれ印紙代4万円が上乗せされるため、電子定款が費用面では有利です。

ただし、費用の安さだけで形態を選ぶのは危険です。資金調達の予定、取引先や採用での信用、許認可の要件まで含めて、総合的に判断しましょう。設立費用に加えて、法人住民税・社会保険料・住所コストといったランニングコストも見込んで資金計画を立てることが、後悔しない起業への近道です。

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